個人信用情報機関とは

個人信用情報の登録内容や開示方法など個人信用情報機関についてご案内致します。

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個人信用情報機関について

個人信用情報機関とは、個人信用情報機関に加盟する会社と契約を結ぶ消費者の情報(氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先などの契約内容、利用件数・利用金額・返済状況などの取引内容)を収集・管理し、消費者への『迅速な与信判断による円滑な融資、過剰貸付や貸倒れの防止』を図る役割を担う機関です。

個人信用情報機関の種類

個人信用情報機関は『日本信用情報機構(旧テラネット及び全情連から事業承継)・CCB・CIC・全銀協』の4機関があり、これらに加盟する会社は各々の業種によって加盟機関が異なります。

個人信用情報機関他機関との情報交流
株式会社日本信用情報機構(JIC)JIC・CIC・全銀協の3社間でのCRINによる異動情報の交流
株式会社シーシービー(CCB)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)JIC・CIC・全銀協の3社間でのCRINによる異動情報の交流
全国銀行個人信用情報センター(全銀協)JIC・CIC・全銀協の3社間でのCRINによる異動情報の交流

◎=まず加盟している  ○=ほぼ加盟している  △=加盟していることがある  ×加盟していない

業種加盟個人信用情報機関
JICCCBCIC全銀協
銀行 (三菱東京UFJ銀行など)×××
銀行系クレジット会社 (三井住友カードなど)
銀行系消費者金融 (アットローンなど)××
信販系クレジット会社 (オリコなど)×
流通系クレジット会社 (OMCカードなど)×
メーカー系クレジット会社 (トヨタファイナンスなど)×
消費者金融 (武富士など)×

各個人信用情報機関の登録情報

登録情報加盟個人信用情報機関
JICCCBCIC全銀協
照会情報(会員が照会できる期間)1ヶ月間6ヶ月間6ヶ月間3ヶ月間
照会情報(本人が開示できる期間)3ヶ月間6ヶ月間6ヶ月間1年間
取引情報5年間5年間5年間5年間
官報掲載の公的記録情報(自己破産・民事再生等)5年間7年間7年間10年間
本人申告情報5年間5年間5年間5年間

照会情報

照会情報とは、個人信用情報機関に加盟する会社が申し込み時等に消費者の信用情報を調査する為に信用情報機関に照会したという事実を記録したものです。主に多重債務を防止する役割を担っており、各機関とも申し込み(照会)情報は3件程度を許容範囲にしています。

取引情報

取引情報とは、残債額、入金額・入金日等の入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無・異動発生日・延滞解消の有無・延滞解消日等の情報です。

大抵の消費者金融は延滞期間が3ヶ月に達した時点で加盟信用情報機関に異動(延滞・事故)情報として登録します。これがいわゆるブラックリストであり、例え破産等を行なっていなくとも異動情報が抹消される期間は何処の会社の審査も厳しくなり、可決する事が難しくなってしまいます。

官報掲載の公的記録情報

官報掲載の公的記録情報とは、政府が発行する官報に記録される破産等の情報です(上に同じくブラック扱いです)。尚、官報は裁判所等の掲示板に掲示されるものである為、一般の方が官報を閲覧する事はまずありません

本人申告情報

本人申告情報とは、消費者のコメントを信用情報機関に登録し与信判断等に利用する情報です。安易に借入をしない為の与信の自粛や、本人確認書類の盗難・紛失による名義の不正使用の防止に役立ちます。

CRINによる事故情報の交流

CRINとは、JIC・CIC・全銀協の3社間で事故情報を交流するシステムです。例えば、JICのみ加盟の会社から借入があり返済が滞り全情連に異動(延滞・事故)情報が登録されたとします。すると今度はCIC・全銀協にも異動情報が登録され異動情報の影響によって今後の与信が厳しくなってしまいます。

※CRINによる情報交流はあくまでも異動情報のみであり、異動情報が登録されない限り情報が交流される事はありません

個人信用情報の開示

各個人信用情報機関は登録内容を本人が確認できる信用情報の開示制度を設けています。いずれの機関も開示する方法や必要書類に特に違いはありません。『ブラックになっていないか、きちんと解約されているか』等々、不安のある方は一度開示してみることをお勧めします。

JIC CCB CIC 全銀協
開示対象者(1)本人
(2)法定代理人
(3)保佐人・補助人・弁護士
(4)配偶者または2親等以内の血族
(5)直接開示代理人(上記2〜4)以外の任意代理人
必要書類(1)所定の開示請求書※印鑑登録証明書に登録している印鑑の押印が必要
(2)所定の本人確認書類
(3)印鑑※郵送請求の場合は印鑑登録証明書
(※)郵送請求の場合、郵送料金600円分の切手を貼付けた返送用封筒
開示手数料JIC=500円※郵送請求の場合は1000円分の定額小為替証書
CCB=500円※郵送請求の場合は500円分の定額小為替証書
CIC=500円※郵送請求の場合は900円分の定額小為替証書
全銀協=500円※郵送請求の場合は800円分の定額小為替証書
代理人開示※代理人による郵送請求は不可
(1)必要書類一式
(2)所定の委任状
(3)代理人自身の本人確認書類
(4)代理人自身の印鑑
(5)直接開示代理人による直接の開示の場合、代理人の資格証明
(6)任意代理人による開示の場合、郵送料金600円分の切手を貼付けた返送用封筒※本人限定受取郵便により郵送で開示する為

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